道路交通法
Keywords: 道路交通法, 1960年, 6月25日, シートベルト, チャイルドシート, ヘルメット, マフラー, 免許, 微罪処分, 携帯電話
道路交通法(どうろこうつうほう。昭和35年〔1960年〕6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(同法1条)日本の法律である。
| 目次 |
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 歩行者の通行方法(第10条~第15条)
- 第3章 - 車両及び路面電車の交通方法(第16条~第63条の9)
- 第4章 - 運転者及び使用者の義務(第64条~第75条の2の2)
- 第4章の2 - 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第75条の2の3~第75条の11)
- 第5章 - 道路の使用等(第76条~第83条)
- 第6章 - 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第84条~第108条)
- 第6章の2 - 講習(第108条の2~第108条の12)
- 第6章の3 - 交通事故調査分析センター(第108条の13~第108条の25)
- 第6章の4 - 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第108条の26~第108条の32の2)
- 第7章 - 雑則(第108条の33~第114条の7)
- 第8章 - 罰則(第115条~第124条)
- 第9章 - 反則行為に関する処理手続の特例(第125条~第132条)
- 附則
- 別表
交通反則通告制度
比較的軽微で定型的な交通違反につき、違反行為を行ったと判断された者が、一定期日までに法律に定める反則金を納めて事案を終わらせるか、反則金を納付せずに刑事裁判を受けるかを選択できる制度。
自動車交通の増大に伴い道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察、裁判所の活動を著しく圧迫するにいたったため、これらの機関の負担を軽減すべく昭和43年に制度化された。
反則行為を行った場合には、現場において警察官が交通反則切符と反則金納付書を交付し、反則金が納付されることにより事件が終結する。特殊の微罪処分である。
交通反則切符
交通反則事件を処理するために使用される書式。交通反則告知書(青切符)、交通反則通告書等が一組にとじられている。
改正(変遷)
- 施行日
- 2005年4月1日
- オートバイの高速道路での2人乗り認可
- 2004年11月1日施行
- 2002年6月1日施行
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質・危険な違反の罰則強化
- 免許証の有効期間変更(3年→5年)
- 高齢者講習、高齢者マークに関する年齢変更(75才→70才)
- 身体障害者標識が導入
- 2000年4月1日
- 6歳未満の幼児に対するチャイルドシートの義務化
- 1999年11月1日施行
- 運転中の携帯電話の使用が禁止に。
- 1986年*月*日施行
