道路交通法

Keywords: 道路交通法, 1960年, 6月25日, シートベルト, チャイルドシート, ヘルメット, マフラー, 免許, 微罪処分, 携帯電話

道路交通法(どうろこうつうほう。昭和35年1960年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(同法1条)日本法律である。

目次

構成

交通反則通告制度

比較的軽微で定型的な交通違反につき、違反行為を行ったと判断された者が、一定期日までに法律に定める反則金を納めて事案を終わらせるか、反則金を納付せずに刑事裁判を受けるかを選択できる制度。

自動車交通の増大に伴い道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察、裁判所の活動を著しく圧迫するにいたったため、これらの機関の負担を軽減すべく昭和43年に制度化された。

反則行為を行った場合には、現場において警察官が交通反則切符と反則金納付書を交付し、反則金が納付されることにより事件が終結する。特殊の微罪処分である。

交通反則切符

交通反則事件を処理するために使用される書式。交通反則告知書(青切符)、交通反則通告書等が一組にとじられている。

改正(変遷)

施行日

関連項目

免許資格

外部リンク

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