運転免許

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運転免許(うんてんめんきょ)は、道路における自動車、原動機付自転車の運転を認める許可をいう。運転免許のあることを証明して発行される公文書を運転免許証という。

目次

日本における運転免許

日本においては、運転免許の区分・種類・権利などは道路交通法により規定されており、その管理は、各都道府県公安委員会が行っている。免許取得の方法は、自動車学校へ入学し取得する方法と、直接運転免許試験場で試験を受ける方法がある。

一般的な自動車(普通自動車、軽自動車)を運転するための普通自動車運転免許を最初に受験する場合、自動車学校で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受けた後、路上での卒業検定に合格した後に、各都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車学校の卒業者は、視力などの適性検査と学科試験に合格すれば免許が与えられる。直接受験の場合と、指定でない自動車学校に入学した場合は、仮免許の検定も運転免許試験場で受験し、卒業検定に代わり、試験場での技能試験となる。一般的には指定自動車学校を卒業して、技能試験免除で普通免許を取る人が多い。

運転免許の区分

第1種運転免許多くの人が持つ運転免許。一般的な運転にはこれを用いる。同じ車種の2種免許が1種免許を包含する。
第2種運転免許報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(お金をもらって人を乗せて車を運転する場合、旅客運転)に必要となる運転免許。タクシーバス代行運転、ハイヤーを運転する場合に必要。
21歳以上で、大型免許か普通免許、または大型特殊免許を受けていた期間が通算して3年以上
仮運転免許免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許。
第一種
免許の種類
車の種類
大型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許
20歳以上(自衛官は19歳以上)
運転可 運転可       運転可 運転可
普通免許
18歳以上
  運転可       運転可 運転可
大型特殊免許
18歳以上
    運転可     運転可 運転可
大型二輪免許
18歳以上
      運転可 運転可 運転可 運転可
普通二輪免許
16歳以上
        運転可 運転可 運転可
小型特殊免許
16歳以上
          運転可  
原付免許
16歳以上
            運転可
けん引免許
18歳以上
大型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、つぎの場合はけん引免許は不要。
  1. 車の総重量が750Kg以下の車をけん引するとき。
  2. 故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。
  • 普通免許には限定なし(いわゆるMT車)とAT車限定がある。
  • 普通二輪免許には小型二輪(125cc以下)限定がある。
  • 2005年6月1日から普通二輪免許・大型二輪免許(650cc以下)にもAT車限定免許が新設される予定。
  • フルビッダーを目指す場合は、原付免許から順に取得する必要がある
(上位免許を取得すると、包含される下位免許については「その必要なし」と受験を拒否される為)。

運転免許における自動車などの種類

大型自動車

大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、つぎの条件のいずれかに該当する自動車。

さらに、「特定大型自動車」として次の定義がされ、運転には大型二種免許を受けている者か、もしくは、大型運転免許を受け、かつ21歳以上で、大型免許、普通免許または大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間を除く)ある者(二種免許試験受験有資格者)であることが必要となる。(ただし自衛官を除く)

  1. 車両総重量が11,000kg以上のもの
  2. 最大積載量が6,500kg以上のもの
  3. 乗車定員が30人以上のもの
  4. 砂、砂利、玉石、土、アスファルトコンクリート、レディミクストコンクリートの運搬業とする(大型ダンプカーなど)。
  5. 火薬類を積載している車(火薬50kg以下、爆薬25kg以下を除く)。
  6. 大型自動車に該当する緊急自動車(ただし緊急用務で運転する場合に限る)。
現行免許区分
車両総重量8,000kg未満
かつ最大積載量5,000kg未満
かつ乗車定員10人以下
車両総重量11,000kg未満
かつ最大積載量6,500kg未満
かつ乗車定員29人以下
で、普通自動車の範囲に収まらないもの
車両総重量11,000kg以上
または最大積載量6,500kg以上
または乗車定員30人以上
普通自動車 特定大型でない大型自動車 特定大型自動車
普通自動車

大型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、つぎの条件のすべてに該当する自動車。

大型特殊自動車

カタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。

大型自動二輪車

エンジンの総排気量が400ccをこえる二輪の自動車(側車つきのものを含む)。

普通自動二輪車

エンジンの総排気量が50ccをこえ400cc以下の二輪の自動車(側車つきのものを含む)。 また、エンジンの総排気量が50ccをこえ、125cc以下の二輪の自動車(側車つきのものを含む)を、普通自動二輪車小型限定(小型自動二輪車あるいは原付二種)という。

小型特殊自動車

つぎの条件すべてに該当する特殊な構造をもつ自動車。

(なお、登録上は新小型特殊自動車という区別がある、運転には大型特殊免許が必要だが、登録上・地方税の課税上は小型特殊自動車と同等となる、フォークリフト参照)

原動機付自転車

エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(スリーター(三輪であって、輪距が500mm以下のもの)を含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの


公布の日から三年以内に施行予定の自動車および運転免許区分

(新)普通自動車

大型自動車、大型および普通自動二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。

中型自動車

大型自動車、大型および普通自動二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。

なお、改定前の普通免許の所持者には、次の条件の限定つきの中型免許を取得したとみなされるものと考えられる。これは旧普通免許の運転できる自動車の範囲と同じである。

この場合、改定前の普通免許の所持者が新法施行後に更新すると、条件欄に「審査(○○)未済」といった記載がなされるものと考えられる。過去の免許制度改正によっても、「審査(○○)未済」という記載がなされている(今までの例では、○○には「普1/普1、2/普2/軽車」が入っている)。

(新)大型自動車

大型および普通自動二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。

中型移行後の免許区分
車両総重量5,000kg未満
かつ最大積載量3,000kg未満
かつ乗車定員10人以下
車両総重量5,000kg以上で11,000kg未満
かつ最大積載量6,500kg未満
かつ乗車定員29人以下
で、普通自動車の範囲に収まらないもの
車両総重量11,000kg以上
または最大積載量6,500kg以上
または乗車定員30人以上
新普通自動車 中型自動車 新大型自動車
乗用自動車の運転免許区分
乗車定員 ~10人以下 11~30人未満 30人以上
現行普通大型特大
改定後新普通新中型新大型
貨物自動車の運転免許区分
最大積載量→

↓車両総重量
~3t未満 3t以上
5t未満
5t以上
6.5t未満
6.5t以上
5t未満普通限中
5t以上8t未満限中限中中型特大
8t以上11t未満中型中型中型特大
11t以上ない特大特大特大

国際運転免許

ジュネーブ条約(1949年9月、道路交通に関する条約)により条約加入国で運転を認める免許。有効期間は発行後1年間。母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となる。最高でも180日程度の短期滞在者向け。長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要がある。

外国の運転免許

アメリカでは道路交通法が国家法ではなく地方法(州法)なので、各州の道路局(または相当部署)が発給を担当している。連邦機関が関わる事はない。(本項スタブ

関連項目

参考文献

関連サイト

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