臨床工学技士

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臨床工学技士(りんしょうこうがくぎし)は、医療に関する国家資格の一つで、「厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者」(臨床工学技士法第2条)と定められている。生命維持管理装置とは、人の呼吸循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。(臨床工学技士法第2条)
略してCE (Clinical Engineer)またはME (Medical Engineer)と呼ばれる。

目次

歴史

近年、医用工学の発展により、医療現場では様々な医療機器が使用されるようになり、医師を補助するため、これらを専門に扱う技術者が業務を行うようになった。医療機器を扱う業務に対する国家資格の必要性が高まり、1987年、臨床工学技士法が成立した。

主な業務

病院診療所や、医療機器メーカーが主な就業先となる。

人工呼吸器、吸入療法機器
人工心肺装置、冠灌流装置
血液透析血液濾過
人工呼吸器、補助循環装置
人工呼吸器、人工心肺装置、除細動器、関連監視機器

専門認定士

高度な専門性を持った臨床工学技士に対し、関連学会が次のような認定制度を設けている。

日本腎臓学会、日本泌尿器科学会、日本人工臓器学会、日本移植学会、日本透析医学会
日本人工臓器学会、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会
日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔科学会
日本高気圧環境医学会
日本エム・イー学会、日本医科器械学会

関連資格

受験資格:次のいずれかを満たしていること
  • 第2種ME技術実力検定試験合格者
  • 臨床工学技士免許所有者
受験資格:不問

問題点

資格取得

受験資格

以下のいずれかの条件を満たすと臨床工学技士国家試験を受験することができる。

  1. 大学に入学する資格のある者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所(1)において3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
  2. 大学高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(A)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所(2)において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
  3. 大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(B)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所(3)において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
  4. 大学(短期大学を除く)で厚生労働大臣が指定する科目(C)を修めて卒業した者
  5. 外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認定したもの

厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)

  1. 文部科学大臣の指定する看護師学校又は厚生労働大臣の指定する看護師養成所
  2. 文部科学大臣の指定する診療放射線技師学校又は厚生労働大臣の指定する診療放射線技師養成所
  3. 文部科学大臣の指定する臨床検査技師学校又は厚生労働大臣の指定する臨床検査技師養成所
  4. 文部科学大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士学校又は厚生労働大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士養成施設
  5. 視能訓練士法第14条第1号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
  6. 義肢装具士法第14条第1号及び第2号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
  7. 防衛医科大学校
  8. 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校

厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)

  1. (ア)に掲げる学校、文教施設又は養成所
  2. 視能訓練士法第14条第2号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
  3. 義肢装具士法第14条第3号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
  4. 高等学校専攻科
  5. 防衛大学校
  6. 水産大学校
  7. 海上保安大学校
  8. 気象大学校

厚生労働大臣の指定する科目(A)(B)

厚生労働大臣の指定する科目(A)(B)は養成所入学前に履修している必要がある。養成所入学資格参照。

厚生労働大臣の指定する科目(C)

公衆衛生学医学概論、解剖学生理学病理学生化学薬理学免疫学看護学概論、応用数学、医用工学電気工学電子工学、物性工学、機械工学材料工学計測工学、医用機器学概論、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規、臨床実習

臨床工学技士養成所

養成所(1)

修業年数3年以上の養成所。

養成所(2)

修業年数1年以上の養成所。

養成所(3)

修業年数2年以上の養成所。

大学

厚生労働大臣の指定する科目(C)を履修可能な大学。

養成所入学資格

養成所(1)および大学

大学に入学する資格のある者。

養成所(2)および養成所(3)

養成所(2)

大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業した者で、以下に記載する厚生労働大臣の指定する科目を修めたもの。

養成所(3)

大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業した者で、以下に記載する厚生労働大臣の指定する科目を修めたもの。

厚生労働大臣の指定する科目

公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論、内科診断学
実際に大学等で履修した科目名と異なることも多いが、同等の内容であれば履修済と判定される。履修済かどうかの判定は各養成所に任されており、養成所によって履修済と判定される科目数が異なる場合がある。また、養成所によっては必修としている科目もある。したがって、受験希望者は、各養成所ごとに成績証明書を添付して問い合わせる必要がある。

関連項目

外部リンク

[日本臨床工学技士会]
[臨床工学技士掲示板]
[臨床工学技士リンク集]

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