港湾
Keywords: 港湾, にっぽん丸, ガントリークレーン, コンビナート, 国土交通省, 地方自治体, 旅客輸送, 日本の漁港一覧, 横浜港
[[画像:Osanbashi.jpg|right|thumb|300px|横浜港大さん橋に停泊するふじ号、]] 港湾(こうわん)、港(みなと)とは、船舶関連の貨物輸送・旅客輸送のための設備、それに関連したインフラストラクチャー、それを管理する港務局・地方自治体などの組織を含む大きな集合体である。
| 目次 |
分類
法律による分類
- 港則法による港
- 特定港:吃水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港(港則法施行令別表第2に定めるものに限る。)
- 港則法適用港:港則法を適用する港(港則法施行令別表第1に規定)
- 港湾法による港
- 1.2参照
- 漁港漁場施設整備法(旧称・漁港法)による港
- 第4種漁港:離島その他辺地にあって、漁場の開発又は漁船の避難上特に必要な漁港
- 第3種漁港:その利用範囲が全国的な漁港。(特定第3種漁港:第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港)
- 第2種漁港:その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属さない漁港
- 第1種漁港:その利用範囲が地元の漁業を主とする漁港
- 関税法による港
- 貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して定める港
- 検疫法による港
- 外国から来航した船舶が検疫を受ける港
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)による港
- 外国人が出入国すべき港
港湾法第2条第2項による分類
- 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾、その他の国の利害に重大な関係を有する政令で定められた港湾であり、現在128港が指定を受けている。
- 重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要として政令により定められている港湾。全国の23港が指定されている。
- 地方港湾
- 重要港湾以外の港で地方の利害にかかる港湾として991港指定されている。
施設
right|200px|thumb|港内信号
- 航路・航路標識
- 泊地・船だまり
- 防波堤・防潮堤
- 岸壁・さん橋
- 臨港交通施設 : 駐車場・道路・鉄道など
- 荷さばき施設 : ガントリークレーン・ベルトコンベアなど
- 旅客施設 : 待合所・宿泊所など
- 保管施設 : 倉庫・石油タンク・貯炭場・貯木場など
- 船舶役務用施設 : 給油・給水・船舶修理などの施設
- 港湾厚生施設 : 乗組員・港湾労務者の厚生のための休憩所・診療所など
- 港湾公害防止施設・港湾環境整備施設 : 下水処理場・緑地など
- 廃棄物処理施設
