法令
Keywords: 法令, 1907年, 1945年, ポツダム命令, 公共, 公布, 内閣, 内閣府, 内閣総理大臣, 参議院
法令(ほうれい)とは、一般的には、法律と命令を合わせて呼ぶ法用語として使用される。ここでいう法律とは、形式的意義の法律、すなわち国会によって定立される成文法を指し、命令とは、国の行政機関が制定する法規範(政令、省令など)を指す。
もっとも、法令という用語は、上記の意味のほか地方公共団体の制定する条例・規則や最高裁判所が定める最高裁判所規則などを含む意味で使用されることもある。
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日本の法令
法令の種類
日本国の法令には、種類毎に優先度があり、おおむね次のようになっている。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令・最高裁判所規則 > 府令・省令
日本国の憲法や主な法律などの条文は法令データ提供システム(法令データ提供システム/総務省行政管理局) で参照することができる。
- 条約
- 国際法上で国家どうし、あるいは国際連合などの国際機関で結ばれる成文法である。日本国が同意しているものは、公布され、国内では法律より優先する。条約は憲章、協定、議定書などの名称で締結されるが、法的には条約と扱われる。
- 命令
- 行政機関などが制定する法の形式、およびその法の総称である。法律の範囲内において定められる。
- 内閣総理大臣が発する場合は内閣府令、省大臣が発する場合は省令、国家公安委員会などの委員会や人事院が発する場合は規則と呼ばれる。
- 省令
- 各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発するものである。国家行政組織法により、省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- 規則
- 府省の外局(「庁」を除く。)が発する規則、会計検査院規則、人事院規則がある。
- 庁令
- 海上保安庁法に基づき海上保安庁長官が発する命令である。府省には他にも多くの「庁」があるが、庁令という形式の命令発出が認められているのは現在海上保安庁のみとなっている。
- 議院規則
- 衆議院、参議院が、それぞれ単独の議決により、議院における会議その他の手続及び内部の規律について定める規則である。日本国憲法第58条第2項を根拠とし、両院でそれぞれ衆議院規則、参議院規則が定められている。
- 最高裁判所規則
- 訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、最高裁判所が裁判官会議の議に基づき定める規則である。日本国憲法第77条第1項を根拠とする。なお、最高裁判所規則で定め得る事項について法律で定めることも許されると解されているため、両者が競合した場合の優劣関係が問題となる。(法律が優位するとするのが多数説。)
- 条例
- 地方自治体議会の議決に基づき制定される法形式で、法律の範囲内で制定される。日本国憲法第94条により付与された自治立法権に基づいて地方公共団体が国家法とは別に定める。条例は、当該地方公共団体内でのみ効力を有し、(国が定めた)法令に違反してはならない。地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない(地方自治法第14条)。
現行法上新たに制定されない形式
- 太政官布告・太政官達
- 1868年に政体書によって設置され、内閣制度が創設されるまで存続していた最高官庁である太政官が制定していた法形式である。一般国民を拘束する内容を持つものを太政官布告とし、官庁限りの心得を太政官達としていたが、必ずしもその区別が守られていたとはいえなかった。太政官制度が廃止された後も、後に制定された法令に矛盾しない限りその効力を有し、日本国憲法施行後も大日本帝国憲法下で法律としての効力を認められたものは、現憲法に違反しない限り効力を存続するとされている。太政官布告第何号というのは制定順序ではなく後日編纂された太政官日誌の登載順である。
- 緊急勅令
- 大日本帝国憲法第8条に定められていた法形式で、公共の安全を保持しまたはその災厄を避けるため緊急の必要により帝国議会が閉会の場合において、法律に代わるものとして天皇が発布していた勅令である。帝国議会の次の会期に提出しなければならず、もし議会の承認が得られなかったときは、政府は将来に向けてその効力を失うことを公布しなければならなかった。なお、「緊急勅令」という呼称は講学上のもので、法令上の正式な呼称及び法令番号での表記は単に「勅令」であった。次項の(普通の)勅令との区別は、官報公布時の上諭(公布文)に緊急の勅令である旨の記載があるかないかによってなされた。
- 勅令
- 大日本帝国憲法第9条に定められていた法形式で、法律を執行するためまたは公共の安寧秩序を保持しおよび国民の幸福を増進するために天皇が制定していた。法律に基づかなくても制定は可能であった(教育関係は勅令で定められたものが多かった。現在の政令は、法律の委任に基づいていなればならない。)。法律事項以外でも、軍に関することは軍令で、皇室に関することは皇室令で定めていたので、これらを除いたものが勅令事項であった。制定にあたっては内閣が輔弼(事実上の承認を)していたので、現在では政令とみなされ、位階令など、一部には現在でも効力を有しているものがある。現在、勅令の廃止や改正は(法律の効力を持ついわゆる「ポツダム勅令」を除いて)政令により行われている。
- 閣令
- 内閣官制(明治22年勅令第135号)第4条に定められていた法形式で、内閣総理大臣が制定していた。現代の内閣府令に相当するものといわれている。
- 皇室典範
- 現在の皇室典範は国会が制定する法律であるが、大日本帝国憲法時代は皇室内部の家法であるという理由により帝国議会の議決を経ずに制定され、憲法と同等の効力を有していた。改正手続は「増補」という形で行われた。
- 総督府令
- 総督が法律で定めるべき事項以外について定める命令である。
- 都令 北海道庁令 府県令 州令 道令
- 条例で定めるもの以外の事項について、都長官、北海道庁長官、府県知事、州知事、道知事が制定した命令である。
法令ではないが参照されるもの
次のものは法令ではないが、しばしば法令の解釈の参考にされる。
- 告示
- 公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項である。
- 訓令
- 行政機関およびその職員を対象として定められる命令である。各省大臣、各委員会及び各庁の長官が、その機関の所掌事務について命令するため、所管の諸機関及び職員に対し発するものである。公共性が強く官報に掲載されるもの(俗に「大臣訓令」という。)と、行政機関の中堅幹部以下の役職配置を定めるなどの非公表扱いのものがある。
- 通達
- 公の上級機関が所轄の諸機関にその機関の所掌事務について示達するため、所管の諸機関及び職員に対し発するものである。法令の解釈、運用や行政執行の方針等の実務担当者の参考資料となる。官報への掲載による公表はされないが、一部は情報公開請求で閲覧することが可能である。
- 協定
- 当事者間の取るべき処置について取り決めた合意の総称である。覚書・念書・協議書等が該当する。
- 規程
- 行政組織の内部規程で条文形式で定めている。
- 要綱
- 行政の執行の指針を定めた内部規程である。組織要綱、助成要綱、指導要綱等がある。
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