時効

Keywords: 時効, 仮処分, 保証, 債務, 判例, 取得時効, 口語, 和解, 差押

時効(じこう)

  1. 法律学の用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上正当なものか否かを問わずにその事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度。日本の時効制度を中心に後述。
  2. 口語の一つで、自己に不都合な出来事を、それから長期間が経過したことを理由に正当化ないしは非難を回避する意図で用いる。「もう時効だと思うが、お前の元彼女がお前と別れて付き合ったのは俺だ」など。法律学の用語の転用。(Fix me!)
  3. 金属材料において熱処理後、原子の析出などにより材料特性が時間の経過とともに変化すること。

目次

民事法上の時効

総説

時効(じこう)とは、ある事実状態が一定の期間(時効期間(じこうきかん))継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる民法上の制度をいう。同法144条以下に規定があり、取得時効消滅時効とに分かれる。

例えば、AがBの土地に家を建てて10年ないし20年住み続けた場合(占有という事実状態の一定期間の継続)、AはそのことをBに主張すれば(援用)、当該土地の所有権を獲得すること(事実状態に合わせての権利ないし法律関係の得喪変更)ができるのである。

時効期間は、時効により得喪変更される権利の種類に応じて様々である。日本の民法は、時効期間の経過に加えて援用を要件とした。

時効は、債務の履行請求に対する抗弁として主張されることが多いが、請求原因として主張されることも希ではない。

なお、条文では「時効」と書かれている場合でも、除斥期間と解釈されている場合がある。

時効の存在理由

時効により、債務者は本来履行すべき債務を免れ、無権利者は得るいわれのない権利を得ることもあるが、その反面、真の権利者は権利を失うことになる。これは、憲法29条の財産権の保障からみてその合憲性が問題となりうるため、時効という制度の存在理由(時効は誰を保護する制度かという「目的」とその正当化する「根拠」という2つの問題を含む)が問われるゆえんである。時効の存在理由として一般に挙げられるものには以下の3つがある。

  1. 永続した事実状態の尊重
  2. 立証の困難の救済
  3. 権利の上に眠る者を保護しない。

1は非権利者保護を目的とする時効制度の根拠、3はその副次的根拠、2は真の権利者保護を目的とする時効制度の根拠である。これらの理由は、どの一つをとっても、それだけであらゆる時効の存在理由を説明できるものではないとして、時効制度の存在理由(目的・根拠)を多元的に考えるのが多数説である。これらの理由が、種類ごとにその軽重を変えながら複合して、各種の時効の存在を支えているのである。

時効の法的構成

時効によって真の法律関係より現在の事実状態の方が正当な法律関係として取り扱われるのは、法律関係そのものが動いてしまうからか、訴訟の世界の擬制(フィクション)なのかが、ここでの問題である。

両説の対立は、従来、消滅時効の中断や援用の法的性質、裁判外の援用を認めるかといった問題と関連づけて論じられ、実体法説が判例・通説とされてきた。しかしその後、実体法説だからこの問題はこうなるといった演繹的な議論は少なくなりつつある。

時効の中断

時効の中断とは、時効期間の経過前に時効の進行が終了することをいう。「中断」という一般的な意味とは異なり時効の進行が「終了」するので、これまで経過した期間は0に戻ることになる。この点、時効の進行が一時的に停止する時効の停止とは異なる。なお異論もあるが、除斥期間には中断が認められないというのが通説と判決例の立場である。

時効の中断には自然中断と法定中断の二種類がある。自然中断は取得時効に特有のもので、占有者又は準占有者が任意にその占有を中止し、又は他人にこれを奪われたとき中断する。これは民法164条に規定されており、所有権以外の財産権に関する取得時効(165条)や、準占有の場合にもにも準用される(205条)。取得時効の基礎となる占有という事実状態の永続が途中で途切れてしまうのであるから、取得時効が中断するのは当然といえる。それゆえ自然中断と呼ばれるのである。この自然中断は全ての者との関係に影響する(時効の相対効を規定した民法148条は適用されない)。また、自然中断の例外には占有回収の訴えを提起した場合がある。

他方、民法が147条で定めている時効中断事由によって時効が中断する場合を法定中断という。これは取得時効、消滅時効の区別無く適用される。

民法147条は、時効の中断を生じる事由として、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認という3類型を定めている。これらがなぜ時効を中断させるのかについて、権利行使説と権利確定説とがある。

「請求」

たんに債務の弁済を請求することは「催告」であり、完全な中断の効力を生じない。裁判に訴えなければ権利行使とは言えない(権利行使説)、あるいは争いのある権利の確定には裁判ないしそれに準ずる公的手続きを用いるべきだから(権利確定説)である。
「請求」の中心的内容をなすのは「裁判上の請求」である(民法149条)。訴えの提起がされた時点で中断が生じるが(民事訴訟法147条)、その訴訟が却下又は取下(棄却)の場合には中断はなかったことになる(棄却の場合、権利の存在が否定されるのだから生じようもない)。ただし、却下・取下の場合でも、訴えの提起は催告の効果を持つ(「裁判上の催告」と言われる)。

「請求」には上記のほか、支払催促、和解及び調停の申立て、破産手続参加等がある。これらによって時効中断の効力が生じるためには一定の条件が課されている。まず支払催促(旧民事訴訟法では支払命令といった)は、民事訴訟法所定の期間内に仮執行を申し立てなければ時効中断の効力を生じない(民法150条)。次に和解及び民事調停法もしくは家事審判法に基づく調停の申立ては、相手方が出頭しない、または和解・調停が不調に終わった場合には一ヶ月以内に訴訟を提起しなければ時効中断の効力を生じない(民法151条)。最後に破産手続参加、再生手続参加、または更生手続参加は届出が取消されたり却下された場合には時効中断の効果を生じない(民法152条)。

「差押、仮差押又は仮処分」

時効の中断に関するいずれの立場からも中断の効力を認めるに十分な行為である。制度については差押,仮差押,仮処分の各頁を参照のこと。

「承認」

債務者が自己の債務の存在を認める行為である。黙示でもよく、支払猶予を求めたり、一部を弁済した場合のように債務の存在を前提とした行為も「承認」にあたる。権利行使説によれば、積極的な「権利行使」ではない「承認」になぜ時効の中断を認めるのか、説明に苦慮する。権利確定説によれば、権利不存在の推定が破られたのだから、時効の中断を認めるのは当然である。

時効の効力(時効の援用)

時効は当事者が援用しなければ裁判所は時効の効果を前提とした裁判をすることができない(民法145条、除斥期間との相違点)。時効による利益を享受するか否かをその利益を受けるべき者の意思に委ねるという考え方であり、時効により本来なら得ることのできなかった利益を得ることを潔しとしない「武士道精神」を尊重するのに適した「良心規定」として、フランス法にならって導入されたといわれる。こうした趣旨から、時効が援用された場合の効力は時効を援用した本人にしか及ばない。これを時効の相対効という。また援用とは逆に、時効が完成した後で時効の利益を受けないという意思表示、つまり時効利益の放棄をすることもみとめられている(民法145条)。放棄も援用と同様、放棄した本人にしかその効力は及ばない。

援用の法的性質

民法は、時効期間の経過によって「権利の得喪変更」が生じるという体裁を採っている(民法162条、167条などの文言を参照)。そうすると、実体法上権利は得喪変更を生じているのに手続法上は援用がなされるまでこれが生じていないということになるのか。これが援用の法的性質の問題である。時効の法的構成に関する議論とも絡み合いながら、学説は区々に分かれる。大まかにいえば、1,2の学説は実体法説を、3の学説は訴訟法説を前提とする。

  1. 攻撃防御方法説(確定効果説)
    古い大審院判例がこの見解を採用していたとされる。時効によって権利の得喪変更は確定的に生じ、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎないと論ずる。しかし、弁論主義の対象となるのは時効に限られないのに、なぜ時効だけを、しかも実体法である民法にわざわざ規定したのかを説明できないと批判される。
  2. 不確定効果説
    時効によって生ずる権利の得喪変更は不確定的なもので、これが援用によって確定すると論ずる。「良心規定」という位置づけと一貫した説明が可能であるが、民法の文言と整合しない嫌いがある。
    1. 解除条件説
      時効によっていったん生じた権利の得喪変更が、時効利益が放棄されると確定的に覆ると論ずる(つまり、援用がなされないことを解除条件として、時効による権利の得喪変更が生ずる)。
    2. 停止条件説
      通説・判例がこの見解を採用するとされる。時効による権利の得喪変更は、援用を停止条件として生ずると論ずる。
  3. 法定証拠提出説
    時効は実体法上の権利の得喪変更原因ではなく、訴訟法上の証拠方法であり、援用はこの法定証拠の提出であって、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎないと論ずる。しかし、民法の文言に全く整合しないという批判や、攻撃防御方法説と同じ批判が向けられている。

援用権者

時効は誰でも援用できるわけではない。時効の利益を受けるかどうかを当時者の良心に委ねるというのが制度上の建前であるからである。時効の援用をすることができる者のことを援用権者という。民法の規定では、時効を援用することができるのは「当事者」だけであると規定している(145条)。この当事者という概念は解釈によって拡張され、判決例でも保証人(保証を参照)などは古くからこの「当事者」にあたるとされてきた。他にも裁判例によって援用権者であると認められたものとして物上保証人や抵当不動産の第三取得者がある。

時効利益の放棄・喪失

民法146条は、時効の利益(援用権)はあらかじめ放棄することはできないと規定している。これは債務者の足下を見てあらかじめ時効利益の放棄を約定させておくといった弊害を防ぐためである。この規定の反対解釈として、時効が完成した後で時効利益を放棄することはできるということになる。

時効利益の放棄は時効が完成していることを知りつつもあえて放棄するという意思表示である。ところが、時効完成を知らずに消滅時効の対象となっている債務を承認したり、債務の存在を前提とする行為(自認行為)をしてしまう場合もある。かつての判決例は、時効完成後債務の承認は「時効利益の放棄」であると考え、しかも時効が完成したことを知った上で承認したと推定するという立場を取っていた。しかし「時効完成を知っていた」という推定は経験則から逸脱するものだとして学説の批判を浴びた。

その後裁判所は態度を改め、時効が完成した後に債務を承認する場合は時効完成の事実を知らないのが通常であり、以前のような推定は許されないと判示した。しかしながら、時効完成後いったん承認等を行った場合には、信義則上もはや時効を援用することは許されないとして、結論としては従来通り時効援用を認めなかった。これは、一度は債務の存在を認めておきながらたまたま時効が完成していたことを知るや否や一転して時効を援用するという態度は矛盾しており、また相手方ももう時効が援用されることはないという期待を抱くのであってそれを裏切ることは許されない、という考えによる。

このようにして時効の援用が不可能になることを時効利益の喪失という。時効利益の放棄とは時効が再進行するかどうかが異なる。つまり、時効利益が「放棄」された場合には再度時効が進行するということは無いが、「喪失」の場合には再度進行する。この考えは判決例も採用し、学会の通説ともなった。

関連項目

刑事法上の時効

確定した刑の執行を消滅させる刑の時効(刑法31条)と、一定期間公訴されなかった場合に以後処罰されなくなる公訴時効がある。一般に刑事事件の「時効」と言われるのは後者。時効完成までの期間は対象となる犯罪の法定刑が基準となる(刑事訴訟法250条)。
公訴時効が認められる根拠は、事実状態の尊重や犯罪による社会的な影響の減少、証拠の散逸があげられる。

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