政令指定都市

Keywords: 政令指定都市, 1956年, 1963年, 1972年, 1980年, 1989年, 1992年, 2003年, 2005年, 2006年

政令指定都市(せいれいしていとし、政令市指定市ともいう)とは、日本地方自治法第252条の19第1項に規定する「政令で指定する人口五十万以上の市」である。同法では、「指定都市」という。

目次

概説

都道府県に近い財政上の権限(一例として、宝くじの発行が可能になるなど)を持つことができる。

人口その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる市が指定されることから、人口80万人~100万人程度のものが指定を受けることが多い。

国の「市町村合併支援プラン」において2005年3月までに市町村合併が行われ、関係自治体の要望がある場合には、政令で指定を受ける要件が70万人以上に緩和されている。

委譲される事務

指定都市は、社会福祉衛生都市計画、屋外広告物等、の事務について、都道府県の有する権限が委譲される(地方自治法 第252条の19)。

  1. 児童福祉に関する事務
  2. 民生委員に関する事務
  3. 身体障害者の福祉に関する事務
  4. 生活保護に関する事務
  5. 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務
  6. 社会福祉事業に関する事務
  7. 知的障害者の福祉に関する事務
  8. 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
  9. 老人福祉に関する事務
  10. 母子保健に関する事務
  11. 食品衛生に関する事務
  12. 墓地、埋葬等の規則に関する事務
  13. 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
  14. 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
  15. 結核の予防に関する事務
  16. 都市計画に関する事務
  17. 土地区画整理事業に関する事務
  18. 屋外広告物に関する事務

この他、都道府県の条例により、さらに権限が移譲される場合もある。

指定都市は、法第252条の20第1項に基づいて(行政区)を設ける事が出来る。区には事務所が置かれ、事務所の長は、当該指定都市の職員の中から市長が選出する。

この区は、市長の権限に属する事務を分掌させるために設けられるものであり、独立した地方公共団体ではない。それ故、議会は置かれず、また区立の学校を設置する事は出来ない。

日常的な行政サービスは区役所を通して行われる。

指定都市及び当該指定都市に設けられる区の一覧

括弧内の年月日は、指定都市に指定された日を示す。

北海道

宮城県

埼玉県

千葉県

神奈川県

静岡県

愛知県

京都府

大阪府

兵庫県

広島県

福岡県

指定都市を目指している市

また市町村の合併による広域化で、現在以下の市が指定都市移行を目指している。

上記以外にも市役所以外の団体や個人が指定都市移行を提唱している都市は多い。

関連項目

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