放送

Keywords: 放送, ISDB, NHK沖縄放送局, NTSC, PAL, SECAM, アナウンサー, アメリカ合衆国, イベント放送局, インターネットラジオ

放送ほうそう、Broadcasting)とは、公衆に向けて、音声画像などの情報報道教養娯楽など)を電気通信技術を用いて送信することである。

車内放送駅自動放送などの構内放送については、公衆伝達(PA)と呼ばれる。

目次

法令による区分

日本では根拠となる法律により以下のように区分される。一般に「放送」という場合、放送法に基づく放送を指す。

放送の地位

新聞雑誌などの他のメディアと比較して、放送には特殊な位置づけが与えられている。その理由の1つは「電波の有限性(利用出来る電波の周波数域は限られている)」というものがあげられる。

また、放送は音声(テレビであれば映像も含まれる)で情報を伝えるメディアであり、リアルタイム中継が出来ることから即効性もある。それゆえ、放送は他のメディアに比較し国民の思想・世論・人格形成などに与える影響が特に強いと考えられている。そこで、放送の中立性をはじめとして青少年の健全育成に配慮し、公共の福祉の為にこれを活用する必要があるとされる。

そういった理由から、現在日本における放送事業は総務省の管轄下にある免許事業(許認可事項)であり、勝手に放送事業を行ってはならないとされている。ちなみにアメリカでは届け出制。但し最近では、放送技術や受・送信機技術の向上、衛星放送ケーブルテレビの普及等により、「電波の有限性」が規制根拠たりうるのかを疑問視する声もある。

事業者の区分

放送系

放送対象地域

同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第二条の二第二項第二号)。放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)により放送系毎に定められる。

放送法第二条の二第六項に於いて、「放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。 飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者はテレビ北海道宗谷支庁網走支庁十勝支庁釧路支庁根室支庁の各全域と上川支庁・留萌支庁の一部に地域おいて視聴不可)、NHK沖縄放送局琉球放送沖縄テレビ琉球朝日放送ラジオ沖縄エフエム沖縄沖縄県の局は大東諸島において視聴不可、琉球朝日放送・エフエム沖縄は先島諸島において視聴不可)など。しかし、これらの地域でも2006年以降の地上デジタル放送の中継局整備や光ファイバーケーブルの整備により視聴できるようになる予定

放送区域

一の放送局の放送に係る区域。一般的にいえば、標準の受信設備で放送を良好に受信する事が出来るであろうと想定される区域の事であり、地上波電界強度により機械的に定まる。放送対象地域が放送系毎に定められるのに対し、放送区域は無線局(送信所)毎に定められる。例えば地上デジタルテレビジョン放送の場合、地上10メートルの高さにおいて地上波電界強度が毎メートル1ミリボルト(1mV/m)、言い換えれば60dB以上である区域が放送区域である(もう少しわかりやすく言うとUHFテレビ放送の場合地上10メートルの高さで14素子程度のUHF八木・宇田アンテナを設置した場合の受信できる範囲)。地上波のFM放送・テレビ放送の場合、素子数の多い八木・宇田アンテナを地上10メートルを超える高さに設置する(場合によってはブースターを使用する)ことによって放送区域外でも良好に受信できる場合がある。

免許

放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)を含む)の免許は無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に基づき、以下の区分ごとに行われる。

放送局の外資規制

放送が影響力の大きいメディアであることをかんがみ、放送局への外資規制が設けられている。 
・地上放送・・・外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限。(電波法第5条第4項) 
・委託放送・・・外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限。(放送法第52条の13第1項) 
・受託放送・・・外国人が代表者に就任すること、役員のうち3分の1以上を占めること及び3分の1以上の議決権を保有することを制限。(電波法第5条第1項、通常の無線局と同じ規制。) 


なお、これに抵触した場合、電波法第75条により免許の取消し(委託放送の場合は、放送法第52条の23に基づく認定の取消し)を受ける。
これを防ぐための放送事業者の防衛措置として、外国人からの株式の名義書換請求を拒否することを認めている(放送法第52条の8、委託放送については同法第52条の12)。

コンテンツ

「放送」と「放映」の違い

NHK放送文化研究所の見解によると、「放映」はテレビ放送を指す場合と映画を放送する場合とがあり、その範囲がはっきりせず、大抵の場合は「テレビで放送する」という言い方で表現できる。このため、放送では原則として「放送」を使い「放映」は使わないとのことである。

関連項目

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