天然記念物

Keywords: 天然記念物, 1919年, アホウドリ, アマミノクロウサギ, イリオモテヤマネコ, オオサンショウウオ, カモシカ, カンムリワシ, クスノキ, ケヤキ

天然記念物てんねんきねんぶつ)とは、動物植物地質鉱物、天然保護区域などで、学術上価値の高いものとしてまたは地方自治体が指定したもの。

動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は特異な自然現象を生じている土地を含めて指定される。これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれる。特に重要なものは、特別天然記念物に指定される。

国の天然記念物に指定されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、文化庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。また、地方自治体によって指定されたものは、条令によって規制され、天然記念物を守ることが定められている。

目次

国の天然記念物

単に「天然記念物」と言った場合、通常、国が指定する天然記念物を指す。国が指定する天然記念物は、文化財保護法(1950年)に基づき、文部科学大臣が指定する。所管は文化庁(文化財部 記念物課、文化財鑑査官)。

天然記念物の位置づけは、文化庁が指定する6種の「文化財」のうち、「記念物」を構成する3種の対象の一つである(他の2つは「史跡」と「名勝」)。建築物を含む美術・工芸品や芸術活動、伝統的な技術・技能などからなる指定文化財のうちでは、特異な存在といえる。

天然記念物は、かつては1919年大正8年)公布の「史蹟名勝天然記念物保護法」により指定されていた。後に文化財保護法が制定されて、これを引き継いだ。

2005年2月1日現在、国の天然記念物は971件指定されているが、このうち75件が特別天然記念物に指定されている(次項参照)。 天然記念物は、その状態などによっては指定を解除されることがあるほか、比較的頻繁に指定が行われるため、その総数には変動がある。

特別天然記念物

天然記念物のうち、特に重要なものとして特別に指定されたものを特別天然記念物という。国が指定する場合、文化財保護法第69条2による。

動物

動物では、天然記念物191件のうち、21件が特別天然記念物に指定されている。

植物

植物では、天然記念物536件のうち、30件が特別天然記念物に指定されている。

地質・鉱物

地質・鉱物では、天然記念物221件のうち、20件が特別天然記念物に指定されている。

天然保護区域

天然保護区域では、天然記念物23件のうち、4件が特別天然記念物に指定されている。

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