名誉毀損

Keywords: 名誉毀損, 不法行為, 名誉毀損罪, 日本, 民法, 金銭, 金銭賠償の原則

名誉毀損めいよきそん)とは、他人の名誉を毀損する行為である。日本では、民事・刑事の二つの対処がある。

名誉毀損(民事)

民法の予定する不法行為の一類型(民法710条、723条参照)。

原則として、客観的な社会的評価がこの類型によって保護され、単なる主観的名誉感情の侵害は含まれない。もっとも、名誉感情の侵害も不法行為一般(民法709条)の要件を満たす場合には名誉毀損とは別に不法行為になりうる。

民事上の損害の回復は原則として金銭によってなされるが(金銭賠償の原則)、名誉毀損については民法723条が損害賠償以外に「名誉を回復するのに適当な処分」を命じうるとする。かかる措置が必要とされるのは、名誉毀損が社会的評価を低下させる行為だからである。本条は被害者の復讐感情を満足させるためのものではない。

名誉毀損(刑事)

名誉毀損罪を参照。

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