医業類似行為

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医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、疾病治療の目的で行われる、医業に類似する診察・施術行為のことをいう。

目次

免許を必要とする医業類似行為

医業類似行為のうち、医師以外の者が次の行為を業として行う場合は、それぞれ所定の免許を受けなければならず(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1条、柔道整復師法15条)、違反した場合は刑罰の対象となる。また、これらの免許によって医業そのものを行うことはできず、外科手術や薬品投与、それらの指示をする等の行為は明文で禁止されている。

狭義の医業類似行為

上記に掲げた類型以外の医業類似行為(狭義の医業類似行為、いわゆる無届医業類似行為)については、業として行うことが原則として禁止されており(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律12条)、違反した場合は刑罰の対象となる。このように包括的に医業類似行為を業とすることを禁止しているのは、人の健康に害を及ぼす恐れがあるためである。

最高裁判例

以上の法律の趣旨について最高裁判所は、憲法22条が保障している職業選択の自由との関係で、禁止の対象となる行為を次のとおり限定的に解釈している。すなわち、HS式無熱高周波療法を業として行った者を被告人とする刑事事件において、狭義の医業類似行為を業とした者が処罰されるのは、これらの業務行為が人の健康に害を及ぼす恐れがあるからであり、法律が医業類似行為を業とすることを禁止するのも、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないと判断した(最大判昭和35年1月27日刑集14巻1号33頁)。つまり、有罪判決を出すためには、問題となる狭義の医業類似行為が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを認定しなければならない。

しかし、この判例に対しては、人の健康に害を及ぼす恐れがあるか否かは一概に判断できない場合が多く、法律は有害である可能性があるものを一律に禁止しているのであり、健康に害を及ぼす恐れがあることを認定する必要はなく、そのように理解しても憲法22条に違反しないという批判も強い(なお、無登録で医薬品を販売していたとして旧薬事法違反で起訴された事案につき、最大判昭和40年7月14日刑集19巻5号554頁を参照)。

なお、この最高裁判決を受けて審理のために差し戻された仙台高等裁判所は、HS式無熱高周波療法は人の健康に害を及ぼす恐れのあるものと認定して有罪判決を出したため、被告人側から再度上告されたが、上告は棄却され有罪判決が確定した(最一決昭和39年5月7日刑集18巻4号144頁)。

いわゆる「資格」について

カイロプラクティックを中心に、狭義の医業類似行為(いわゆる無届医業類似行為)に関する「資格」を取得するための学校等が存在している。

しかし、取得する「資格」はあくまでも民間資格であり、免許ではないので、注意を要する。

関連項目

外部リンク

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