動力車操縦者
Keywords: 動力車操縦者, ガソリンエンジン, ディーゼルエンジン, パイロット, 公安委員会, 国土交通省, 無軌条電車, 第2種運転免許, 路面電車, 車掌
動力車操縦者(どうりょくしゃそうじゅうしゃ)免許は鉄道・軌道運転士になるために必要な免許。国土交通省が実施する動力車操縦者試験に合格しなければならない。公安委員会の発給する第2種運転免許に相当する。鉄道の公共性に鑑み、第1種(自家用車)免許は存在しない。
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分類
- 甲種蒸気機関車運転免許
- 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車
- 甲種電気車運転免許
- 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車
- 甲種内燃車運転免許
- 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車
- 新幹線電気車運転免許
- 鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車
- 乙種蒸気機関車運転免許
- 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車
- 乙種電気車運転免許
- 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車
- 乙種内燃車運転免許
- 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車
- 無軌条電車運転免許
※「甲種」とは、一般のJR・私鉄路線などの鉄道、「乙種」とは路面電車などのことを指す。「内燃車」はエンジンで動く車両の事で、嘗てはガソリンエンジン車も存在したが、安全性の観点から現在はディーゼルエンジン車のみが存在する。
試験
国土交通省指定の動力車操縦者養成所で専門の教育訓練を受けるか、国土交通省動力車操縦者試験に合格しなければならない。
受験資格
20歳以上なら誰でも受けられる。ただし、20歳未満の者、運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者や動力車の操縦が出来ない程度の心身の障害がある者は受けられない。一般に鉄道関係の会社や交通局などに採用された人が駅務員や車掌を一定期間経験した上で、運転士として選抜した人を教育訓練してゆく事が多いようである。運転免許やパイロットの免許と違い、趣味で取得する類の免許ではない。
訓練・教習
前述のとおり国土交通省指定の養成所で専門の教育訓練を受け、試験にのぞむのが通例である。JRや大手民鉄は自社の養成所を持っているが、中小民鉄の場合養成所がないことが多く、他社に有料で委託することになる。このため、養成所を持たないモノレール会社の運転士が他社の鉄のレールを走る電車で試験のための訓練をうけるケースもある(免許の種類が同じであれば可である)。もちろんそのあと自社線で訓練を行っていることは言うまでもない。
