共同不法行為

Keywords: 共同不法行為, 不法行為, 判決, 民法, 連帯債務

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合、共同行為者のなかで実際に誰が損害を加えたのか明らかでない場合、及び教唆者・幇助者は生じた損害全額につき連帯して責任を負うという民法上の制度。民法719条に規定されている。

種類

  1. 共同して不法行為を行う者の間に緊密な関連共同性がある場合(狭義の共同不法行為)(民法第719条第1項前段)
  2. 複数の者が行った共同行為で損害が生じたが、損害を与えたものが不明な場合(民法第719条第1項後段)

要件

上記1.の場合、かつての通説として、各人の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を満たし、かつ、それらの行為に関連共同性のあることが必要であると解し、その関連共同性については、主観的共同は不要であり客観的共同で足りるとされてきた。
これに対し、最近の学説及び下級審判決(津地四日市支部判昭和47.7.24 判例時報672.30<いわゆる四日市ぜんそく事件>)は、各自の不法行為の要件中の因果関係については、関連共同性があれば個別的因果関係の要件は不要あるいは推定されるとし、その代わりに関連共同性については主観的共同性を要求するか、あるいは客観的共同でもよいがより密接な関連共同性が必要としている。

効果

共同不法行為者は連帯して賠償する責任を負うが、連帯の意味について次のように説が分かれているが、後者が通説となっている。

Keywords: 共同不法行為, 不法行為, 判決, 民法, 連帯債務