公園

Keywords: 公園, 1868年, 1870年, 1873年, 1931年, 1956年, イギリス, 国営公園, 国定公園, 国立公園

thumb|240px|公園の噴水(1.の例) 公園(こうえん)には、次のようなものがある。

  1. 市街地の一区画に草木を植え、噴水をつけたりして憩いの場としたもの。
  2. 市街地の一角に子供の遊び道具を設置し、遊び場として整備したもの(児童公園)。
  3. 動物、植物などを自然に近い状態で人に見せるためのもの(動物公園、植物公園、森林公園など)
  4. 自然の景観や動植物、史跡などを保護するためにもうけられた区域(国立公園国定公園
目次

専門用語としての公園

都市計画学や造園学などの分野で専門用語として使われる「公園」は英語Public parkの訳語で、緑地の一形態である。 公園は公衆の利用を前提とする土地であるが、用地を確保し、施設整備を行う営造物公園と、地域を指定して規制により質的な維持を行う地域制公園に大別される。児童遊園、児童公園、動物公園、森林公園などは営造物公園に、国立公園、国定公園は地域制公園に属する。

「公園」の概念はイギリス市民社会の成立と同時進行で形成された。良好な環境を享受する権利や散歩などの運動を行う権利が市民のもつ当然の権利(市民権)として主張され、森林法と森番(Gamekeeper)が市民を遠ざけていた王の私的な狩猟園地(Park)を公衆の利用に開放したものが公園(Public park)の始まりである。 (米国においては王がいなかったのでParkはPublic parkの意味である、逆に狩猟園地をGame Parkと呼ぶ)

日本においては1873年(明治6年)の太政官布達第16号で「三府ヲ始、人民輻輳ノ地ニシテ、古来ノ勝区名人ノ旧跡地等是迄群集遊覧ノ場所 東京ニ於テハ金龍山浅草寺、東叡山寛永寺境内ノ類、京都ニ於テハ八坂社、清水ノ境内、嵐山ノ類、総テ社寺境内除地域ハ公有地ノ類、従前高外除地ニ属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ、公園ト可被相定ニ付、府県ニ於テ右所ヲ択ヒ、其景況巨細取調、図面相添ヘ大蔵省ヘ可伺出来」と定め、旧社寺地等を接収し公園としたのが営造物公園の始まりである。(これより以前に神戸の外国人居留遊園(1868年)と横浜の山手公園(1870年)が存在したが、居留地の外国人専用であり、日本国民にとっては公園ではなかった) その後、世界的に国立公園の指定の機運が高まり、これに対応して国立公園法が1931年(昭和6年)に制定され地域制公園が始まった。営造物公園については長く法整備が遅れていたが1956年都市公園法によって体系化され公園の整備基準等が定められた。

公園の種類

自然公園(地域制公園)

営造物公園(都市公園)

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