偽医療
Keywords: 偽医療, カルト, フードファディズム, プラセボ効果, 代替医療, 健康保険, 健康増進法, 医学, 医業
偽医療(にせいりょう, Quackery)とは、一見医療行為の外観をみせるものの、その実態は全く治療効果のない医療行為のことである。医療行為と誤認させないものは、偽医療には含まない。なお、プラセボ効果以上の治療効果がある可能性のある医療行為については代替医療を参照のこと。以下、日本における状況を述べる。
医療行為とは、治療効果があることを前提にした行為のことである。なお、日本では、業務としての医療行為については特に「医業」とされ、医師法によって、医師(医師免許を持つ者)以外が行うことを禁止している。医師は、医学的正当性に基づいた医療行為を業務として行う。なお、医師以外に業務上の行為として認められている事項は、医業(業務としての医療行為)に含まれないのが通例である。
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分類
医師でない者による偽医療
医師でない者による偽医療は、治療効果が保証されないにもかかわらず、あたかも治療効果が保証されるようにいつわる行為のことである。カルト宗教に代表され、誤った根拠による診断、治療行為が多い。効果が認められないだけではなく、患者の健康に悪影響を与え、また、正しい医療を受ける機会を奪うことになる場合もある。
医師を偽る者による偽医療
医師を偽る者による偽医療とは、医師免許を持たない偽医師による、一見通常の診療行為に見えるもののことである。医師法(昭和23年法律201号)の第17条には、(医師免許を有する)「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定められており、懲役刑にもなる犯罪である。科学技術が発達した現代においても、一見科学的にみえる言説によって、だまされる患者は多い。疾患に対する診断方法、治療方針の決定方法を基礎理論から理解している患者は少なく、医療行為は、一般人にとっては理解が難しい事項も含まれるようになってきている。偽医師として必要な技術は、患者を信用させ、上手にだます事である。このため、医師免許を有する正規の医師よりも患者の評判が良いことがある。
医師による偽医療
医師による偽医療とは、医学的正当性を無視した医師による行為である。これには、患者に役立つ目的なしに治療を行ったり、患者の同意なしに治療を行うことが該当する。医師が、安易に医療費を得るために行われることが多い。
以上に該当する偽医療として、場合によっては自由診療、保険外治療などと呼ばれる健康保険にない治療があげられることがある。しかしこれは、保険給付を受けられないだけで、ただちにそれが偽医療とされるわけではない。しかし、その中で、患者に意味がない治療や患者の意思を無視した治療は、偽医療とされる。これは、健康保険にある治療でも同様である。
なお、単に治療効果がないことを知りながら、そのむねを患者に説明せずに行う治療行為を偽医療と考えることもできるが、治療法が確立されていない疾患に対する姑息的治療を偽医療と呼ぶかは意見が分かれている。
制度上の対応
国は健康増進法の改正等により、偽医療への規制の強化に乗り出している。偽医療の規制は、医学知識の欠如した者によって行われるすべての医療行為に対して行われるべきである。しかし、実際は、行政にとって都合の悪い医療行為のみが規制されているのが現実である。
