不良債権
Keywords: 不良債権, バブル景気, 不動産, 中小企業, 企業, 会社更生法, 倒産, 債権, 公的資金, 北海道拓殖銀行
不良債権(ふりょうさいけん)とは、銀行など金融機関の貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)をいう。
通常であれば、銀行は融資の際に不動産などの担保を取るため、貸し倒れが起こっても担保を回収することで損失は出さずに済む。しかし日本では、バブル景気時代に高騰した不動産を担保にとっての甘い融資が行われたため、バブル崩壊後には融資先は事業に失敗、担保の不動産は暴落して融資額を下回っているという状況が多発した。こうして回収が不可能になった債権によって日本の銀行各社は深刻な経営危機に見舞われ、北海道拓殖銀行や日本長期信用銀行更には日本債券信用銀行のような都市銀行や長期信用銀行まで破綻するという事態となり、破綻を免れた他の大手銀行も、国から大規模な公的資金注入を受けてその場をしのぐ有様となった。
こうして銀行の体力が奪われたことは、バブル崩壊後の日本経済を再建する上で大きな足枷となった。銀行は融資に対して過度に慎重となり、中小企業に対する貸し渋りや貸し剥がしが目立つなどといった現象も見られるようになった。このため不景気に加えて、資金調達が困難となったために新規事業の立ち上げがしづらくなったばかりでなく、融資を受けられなくなったことによる倒産が連鎖倒産を招くなどして、失業率上昇を招いた。さらには、経営の行き詰まりや失業を原因とした中高年の自殺も急増し、困難な社会問題となっている。
不良債権が大きくなり、国により規定された自己資本比率(国内で4%)を割り込むと、何らかの措置が金融機関に対して発動され、場合によっては国による破綻処理がされる。
債権の分類(金融再生法開示債権)
| 貸出先 | 説明 | 区分 | |
|---|---|---|---|
| 破たん先 | 法的・形式的な経営破たん(破産、会社更生法適用など)に陥っている貸付先 | 不良債権 | |
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実質 破たん先 |
法的・形式的な経営破たんには陥っていないが、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがないなど、実質的に経営破綻に陥っている貸付先 | ||
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破たん 懸念先 |
経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、再建計画の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きい貸付先 | ||
| 要注意先 | 貸出条件に問題がある、債務の履行状況に問題がある、業況が低調ないし不安定な債務者、財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意が必要な貸付先(いわゆる金融支援を受けている) | ||
| 要管理先 | 要注意先のうち、債務の履行を3か月以上延滞、または貸出条件の緩和を受けた貸付先 | ||
| 要管理先以外 | 要注意先の貸付先のうち、要管理先以外の貸付先 | 正常債権 | |
| 正常先 | 業績が良好で、財務内容にも問題がない優良な貸付先 | ||
